【7分で分かる】経営計画書の作成時に使える補助金制度を一気に解説

    記事公開日: 2021.04.23

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    経営計画書を作成する際に使える補助金一覧

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    いざ経営計画書を作るとなると、かなりのエネルギーを注力することになります。だからこそ、使える補助金制度は少しでも利用したいものです。

     

    今回は、経営計画書を作る際に使える補助金の種類や、どんな人に向いているのか等を解説していきます。一通り記事をご覧になっていただき、自社で使えるものがないか、チェックしてみてください。

     

    なお、経営計画書の全体像を把握されたいという方は、こちらの記事をご覧ください。

    中小企業こそ経営計画書を作るべき理由と作成から運用までの全ステップを解説

    1.経営改善計画

    概要

    金融施策*を伴う本格的な経営改善の取り組みが必要な中小企業・小規模事業を対象に、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取り組みを促す制度です。

     

    *金融施策・・・条件変更等と融資行為(借換融資、新規融資)のことを指します

    *認定支援機関・・・主要金融機関や外部専門家等を指します

     

    経営改善に伴い発生する費用のうち、3分の2(上限200万円)までを経営改善支援センター*が負担します。

     

    *経営改善支援センター・・・経営改善計画策定支援事業の利用申請窓口。各都道府県の商工会議所内に設置されています。

    対象となる人

    本格的な経営改善の取り組みが必要な中小企業・小規模事業者

    注意点

    中小企業・小規模事業者であると同時に、以下の要件を満たす必要があります。

     

    ①借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要であること

     

    ②自ら経営改善計画を策定することが難しいこと
    認定支援機関による計画策定・モニタリング支援が必要なためです。また、社会福祉法人やLLP(有限責任事業組合)、学校法人、一部の業種は対象外となっています。

    申請難易度

    関連URL

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/405.html

    2.早期経営改善計画

    概要

    本格的な経営改善が必要となる前の早期段階にある中小企業・小規模事業者に対して、認定支援機関*が資金繰り管理・採算管理等の基本的な経営改善の取り組みを支援する制度です。

     

    *認定支援機関・・・主要金融機関や外部専門家等を指します

     

    経営改善に伴い発生する費用のうち、3分の2(上限20万円、うちフォローアップ費用は5万円まで)までを経営改善支援センターが負担する。

    対象となる人

    本格的な経営改善が必要となる前の早期段階において、資金繰り管理や採算管理など、基本的な内容の経営改善の取り組みを必要とする中小企業・小規模事業者

    注意点

    計画を作成したからといって、必ずしも返済条件や金利の変更を受けられるわけではありません。

    申請難易度

    関連URL

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/kaizen/index.htm#souki

    3.持続化補助金

    概要

    小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取組等を支援する制度です。

     

    経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上*に取り組む費用のうち、3分の2(上限50万円、単独申請の場合)を日本商工会議所が負担します。

     

    *販路開拓や生産性向上・・・チラシ作成、ウェブサイト作成、商談会への参加、店舗改装 等

    対象となる人

    常時使用する従業員が20人【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人】以下の法人・個人事業主の方

    注意点

    複数の事業者が共同でやっている事業の場合、1事業者あたり上限50万円で、最大10名まで共同申請可能:最大補助金額500万円)

    申請難易度

    関連URL

    https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/38

    4.経営革新計画

    概要

    経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書のことです。

     

    計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。

    対象となる人

    中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
    直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
    登記上の本社所在地が都内であること(個人事業主の場合は、住民登録が都内であること)

    注意点

    経営革新計画の承認は、融資等の各種支援策の利用を保証するものではありません。
    計画承認とは別に、利用を希望する支援策の実施機関への申込み、審査が必要となります。

    申請難易度

    関連URL

    https://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/kac/toha/

    5.経営力向上計画

    概要

    人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上、設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画のことです。事業所管大臣に申請し、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)や各種金融支援が受けられます。

     

    計画作成は、認定経営革新等支援機関でサポートを受けることが可能です。

    対象となる人

    中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること

    注意点

    認定を受けられたからといって、優遇措置が実際に受けられるわけではありません。

    申請難易度

    関連URL

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

    6.経営計画を立てる目的に立ち返る

    ここまで、各種補助金の概要を紹介してきました。もちろん、使える制度は利用していくのが望ましいですが、経営計画書を作ることが目的化しないように注意することが大切です。

     

    本来、経営計画書は会社の長期的なビジョンを描き、明るい未来像を達成するためにやっていく事を記したものです。叶えたいビジョンのために経営計画書を作り、その副産物として補助金も受けるという順番を意識されることをおすすめします。

    まとめ

    今回は、経営計画を作る際に活用できる補助金について解説してきました。

     

    使える補助金をフル活用することは大切ですが、あくまでも経営計画を作る目的はハッキリさせたうえで取り組むことが重要です。補助金を貰うことを目的にすると本末転倒となるため、十分にご注意ください。

     

    なお、最後までお読みいただいた皆さんにはお礼として、『経営計画書を作成する際に使える補助金一覧』をプレゼント致します。

     

    活用できそうなものがあれば、積極的に検討されてみてください。

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