法人向け節税対策をわかりやすく整理!代表的な節税対策と注意点

    記事公開日: 2023.01.06

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    ・「多くの利益を得るために節税対策したいけど、何をすればよいのかが分からない」

    ・「節税対策をする際の注意点が知りたい!」

    このように法人向けの節税対策のやり方や注意点が分からずに、悩んでいる方も多いでしょう。

     

    結論から言うと、法人向けの節税対策を積極的に実施することで、支払わなくて済むお金が手元に残るため、お得に納税ができます。

     

    今回は、代表的な節税対策やおこなう時期、節税対策をする際の注意点を解説します。

    なぜ節税対策が必要か?

    基本的に税金は、事業形態を問わず国に納めなければいけません。しかし、税金の中には一定の条件を満たした場合に減額や免除される場合があります。

     

    つまり、節税対策を実施すれば支払わなくて済むお金がそのまま手元に残るため、お得に納税することが可能です。

     

    ただ、節税対策のやり方は税務署が教えてくれるわけではないため、自分で節税対策を練る必要があります。

     

    日本国民が節税すれば国が得られる税金が少なくなるため、税務署は税金の納め方を教えてはくれても節税の方法は教えてくれないのです。

     

    節税対策を実施すれば、その分会社へお金を残せるため、事業へより多くのお金を投資できるようになって企業のさらなる売上向上へとつながるでしょう。

     

    また、節税対策の方法を誤ると脱税と捉えられかねません。本記事で正しい節税対策を学び、お得に納税しましょう。

    法人税とは?

    法人税とは、利益を高めることを目的に事業をしている法人を対象に課される税金のことです。

     

    実は、会社を作って法人化することも一種の節税対策であるため、個人事業主から法人化する方も結構見受けられます。

     

    なぜなら、個人が支払う所得税は、所得の金額が多いほど税率が高まる累進課税が適用されているのに対し、法人税は所得の金額に関わらず一定の税率だからです。

     

    そのため、個人事業主で働いた後、会社を作って所得税ではなく、法人税を支払う事業者が多々いるのです。

    また、法人税は、所得に法人税率を掛け算して算出できます。2022年9月現在の法人税率は23.2%です。

     

    つまり、所得の23.2%を法人税として納税する必要があります。

     

    たとえば、A社が1年間の事業で3,000万円儲かったのであれば、3,000万円×23.2%=696万円になり、A社は696万円を事業税として納めなければいけないことがわかるでしょう。

    法人税を節税するポイント

    おおまかに法人税を節税するポイントとして、以下の3つが挙げられます。

     

    1. 1 会社の将来へ役立つ投資を実施する
    2. 2 控除制度を利用して納税額を減らす
    3. 3 会社を守るための費用を節税に使用する

     

    たとえば、iDeCoやNISAなどの投資制度は非課税であるため所得税を支払わずに資産形成がおこなえます。

     

    また、15種類の所得控除制度があるため、自分が条件に当てはまる控除制度を利用して納税額を減少させることが可能です。

     

    加えて、後ほど詳しく紹介しますが、健康診断の制度化や資格取得費用の支給など一定の費用を費やすことで節税対策につながる方法も存在します。

    節税対策のタイプ

    さまざまな節税対策をタイプ分けするとしたら、以下の6つに分類できるでしょう。

     

    1. 税額控除を受けられる対策
    2. 損金にできるものを計上できる対策
    3. 永久的な節税効果を得られる対策
    4. 来期以降に繰り延べた後、節税効果を得られる対策
    5. 費用がかからずに実施できる節税対策
    6. 一定の費用がかかるが節税効果を得られる対策

     

    上記のように節税対策にはさまざまな種類が存在しています。節税対策のそれぞれのタイプを把握した後に実施し、納税額を抑えられるように努めましょう。

    代表的な節税対策①(費用がかからない方法)

    ここでは、費用がかからない代表的な節税対策として、以下の9つが挙げられます。

     

    1. 赤字の繰越
    2. 貸倒引当金の損金計上
    3. 役員報酬の見直し
    4. 出張手当の支給
    5. 未払費用の形上
    6. 固定資産や不良在庫を経費計上
    7. 固定資産の修繕費を経費計上
    8. 自家用車を社用車として活用
    9. 役員の自宅を社宅として活用

     

    上記のポイントを押さえた後、まずは費用がかからない節税対策を実施しましょう。

    赤字の繰越

    もし、事業の所得で赤字が出てしまった場合は、来期以降の黒字になった年度の所得と相殺されることが認められています。

     

    この制度を使用すれば、当期の赤字が300万あるとして翌期が100万の黒字だったとしたら、通算して200万の赤字がさらに翌期以降へ繰り越せるのです。

     

    赤字の繰越期間は10年間であり、欠損金を控除できる制度であることから、節税対策につながります。

    貸倒引当金の損金計上

    得意先の企業が倒産する場合のリスクに備えて、売掛金や貸付金のうちの一部を前もって損金計上することが認められています。

     

    貸倒引当金とは、将来発生する可能性がある未回収の売買代金が回収不能になるリスクに備えて、合理的に見積もれる金額を損失として計上し、手元に積み立てておくことです。

     

    実際に損失は発生していないのにも関わらず、売掛金や貸付金の一部を損金計上できる使い勝手の良い節税対策です。

    役員報酬の見直し

    役員報酬は基本要件を満たせば法人の経費として認められるため、節税効果につながります。役員報酬は事業を開始した日から3カ月以内であれば、金額変更が可能です。

     

    ただ、役員報酬には、毎月同じ金額を支払う定期同額給与が用いられています。定額同額給与では一度決定した後は毎月同じ役員報酬を支払い続けなければいけません。

     

    そのため、今月は20万円、来月は30万円と月によって役員報酬を変更することは出来ないのです。

     

    役員報酬の金額を引き上げすぎると所得税や社会保険料が高額になりかねないため、少し増額させる程度に抑えましょう。

    出張手当の支給

    出張手当を支給すると法人税の節税対策につながり、受け取った従業員に所得税が課されることもありません。出張手当は、宿泊に限らず日帰りの場合でも支給することが可能です。

     

    ただ、税務調査が実施された場合に出張手当の金額が合理的かと確認される可能性があります。

     

    会社で出張手当に関する適正な規程を定めた後、実際に従業員が出張へ向かったことを示す記録を必ず残しましょう。

    未払費用の計上

    会社の決算時に、社会保険料や従業員の給与、固定資産税などを未払費用として計上すれば、節税対策につながります。

     

    なぜ、上記の3つが未払費用として認められるのかを下記にて解説します。

     

    • 社会保険料:社会保険料の支払いは、決算期の翌月であるため
    • 従業員の給与:従業員の給与は、金額が確定した時期と実際に支払う時期が異なっているため
    • 固定資産税:固定資産税は、割当が決定した時点の事業年度で全額未払費用として計上可能

     

    ちなみに固定資産税に関しては、該当する事業年度の損金として考えられているため、全額未払費用として計上できます。

     

    上記の3つを未払費用として計上し、節税対策に努めましょう。

    固定資産や不良在庫を経費計上

    不要な固定資産や売れ残った不良在庫は、下記の3つの方法で経費として計上ができるため、節税ができます。

     

    • 売却損:固定資産や不良在庫を原価よりも安い価格で売ることで生じる売却損として経費計上
    • 除却損:固定資産や不良在庫を廃棄すれば除却損として経費計上
    • 評価損:評価損であると証明できれば値下がり価格を経費として計上可能

     

    ちなみに評価損とは、現在所有している資産の価値が通常よりも安くなって損することです。

     

    不要な固定資産や不良在庫が多いほど節税効果には期待できますが、税務調査が入る可能性もあるため、損したことを証明できる証拠を保存しておきましょう。

    固定資産の修繕費を経費計上

    固定資産の現状維持を目的とした修繕を実施すれば、修繕費を全額損金として計上できます。

     

    加えて、所持している資産の中でも10万円未満のものか法定耐用年数が1年未満であれば消耗品費として認められるため、経費として計上可能です。

     

    修繕可能な固定資産や比較的壊れやすくて安く購入した資産を所持している場合は、修繕費の経費計上を検討しましょう。

    自家用車を社用車として活用

    自家用車を仕事に使用しているのであれば、社用車として登録するとよいです。

     

    自家用車を社用車にすれば、車にかかる取得原価・保険料・維持費・交通費が経費計上できるので、節税対策につながります。

    役員の自宅を社宅として利用

    役員が自身で家賃を支払っている賃貸住宅を社宅として利用すれば、経費化できます。自宅の広さや耐用年数などによって異なるものの、家賃の50%以上は経費となるのです。

     

    役員の自宅を社宅として利用するためには、以下の3つの条件に当てはまる必要があります。

     

    • 会社名義で賃貸契約を実施して会社が役員に賃貸する
    • 役員は賃貸料相当額を会社へ支払う必要がある
    • 会社が役員の自宅を買い取って賃貸にする

     

    また、従業員へ社宅を用意すれば、さらなる節税効果が期待できるでしょう。

     

    社宅へ居住することを希望する従業員がどれほどいるのかを一度社内でアンケートを取って、希望者が多いのであれば社宅を用意するとよいです。

    代表的な節税対策②(費用はかかるが高い効果のある方法)

    ここでは、一定の費用がかかるものの高い効果が得られる節税対策として、以下の9つを解説します。

     

    • 短期前払費用の計上
    • 決算賞与の支給
    • 経営セーフティ共済に加入
    • 健康診断の制度化
    • 社員旅行の実施
    • 資格取得費用の支給
    • 中古資産を取得し減価償却期間の短縮
    • 中小企業投資促進税制の利用
    • 不動産投資

     

    上記の節税対策で自社が実施できるものをおこない、高い効果を得られるように努めてください。

    短期前払費用の計上

    短期前払費用は、家賃や保険料、消耗品費など来期も継続して利用できることが確定している経費を年払いで翌年分を前払いすれば、今期の経費に計上が可能です。

     

    短期前払費用とは、まだ受けていないサービスに対して早目に支払う経費のことです。短期前払費用を計上するためには、翌年以降も継続して前払いする必要があります。

     

    いつか支払わなければならない経費を早く支払うことで、節税対策につながります。不要な契約を結ぶわけではないので、有効な節税対策といえるでしょう。

    決算賞与の支給

    もし、今期の利益が予想を大きく上回るのであれば、従業員へ決算賞与を支給することで節税できます。

     

    決算賞与とは、企業が事業年度に応じて従業員へ支給する臨時の賞与のことです。決算賞与で従業員へ還元することで、モチベーション向上にもつながります。

     

    ただ、決算賞与の支給で節税効果を得るための条件があるので、気を付けてください。

     

    決算賞与で節税効果を得るためには、事業年度内に従業員全員へ決算賞与の支給を通知したうえで、事業年度終了後の翌日から1カ月以内に支給しなければなりません。

     

    退職や就業規則の規定などの理由で従業員全員へ決算賞与を支給できなかった場合は、節税効果を得られないことを把握しておきましょう。

    経営セーフティ共済に加入

    会社の資金繰りに不安を感じるようであれば、経営セーフティー共済へ加入するとよいでしょう。

     

    経営セーフティー共済とは、取引先の倒産に連鎖して中小企業が経営困難に陥らないことを目的に作られた共済制度のことです。

     

    経営セーフティー共済へ加入すれば、年間240万円までを経費として計上でき、取引先が倒産した際に掛け金の10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証人で借り入れられます。

     

    また、急に資金が必要になったときは、無担保・低利率で貸し付けを受けられます。

     

    1年以上経営セーフティ共済へ加入していれば、途中で解約したとしても、掛け金の80%以上の解約返戻金が受け取れるため安心です。

     

    会社の資金繰りに不安を感じる中小企業の経営者は、経営セーフティ共済への加入をおすすめします。

    健康診断の制度化

    健康診断を制度化すれば、実施費用を福利厚生費として経費に計上できるため、節税対策ができます。

     

    ただ、節税効果にはつながるものの、健康診断は全社員が受けなければいけません。加えて、健康診断にかかるすべての費用は会社で負担する必要があります。

     

    しかし、健康診断を制度化すれば、従業員に病院で健康診断を受けさせる必要がなくなるため、従業員にとって働きやすい会社作りにもつながるでしょう。

    社員旅行の実施

    社員旅行も健康診断同様に福利厚生費として計上できるため、節税効果を得られます。社員旅行を実施することで、従業員のモチベーション向上にもつながるでしょう。

     

    ただ、社員旅行の実施で以下の3つの条件を満たさなければ、福利厚生費として認められないので、気を付けてください。

     

    • 4泊5日以内であること
    • 1人当たりの費用が10万円以下であること
    • 従業員の50%以上が参加していること

     

    社員旅行を節税効果のために実施するのであれば、必ず上記の3つの条件を満たすようにしましょう。

    資格取得費用の支給

    会社の業務にとって必要な資格があれば、従業員へ資格取得費用を支給して節税効果を得ましょう。

     

    資格取得費用の支給で節税効果を得るためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

     

    • 業務の遂行上必要であること
    • 職務に直接必要な技術や知識であること
    • 適正な費用であること

     

    たとえば、バスの運転手を務めている従業員に自動車学校へ通うための費用を会社が支給することは、業務の遂行上必要なので適切でしょう。

     

    ただ、バス会社に努めているからといってツアーガイドや経理にまで運転免許の資格を支給するのは、業務を遂行するうえで直接必要であるわけではないため、認められません。

     

    節税効果を得るために資格取得費用を従業員へ支給するのであれば、自社にとって本当に必要であるか否かを検討して支給しましょう。

    中古資産を取得し減価償却期間の短縮

    高額な資産や設備を購入する予定がある方は、あえて新品でなく中古を取得すると節税対策になります。

     

    基本的に車や機械の購入費用は高額であるため、一度に経費として計上できないので少しずつ経費にする必要があります。

     

    しかし、中古の資産であれば減価償却にかかる法定耐用年数が短くなるため、一年で全額経費にすることも可能です。

    中小企業投資促進税制の利用

    どうしても新品の資産を購入したい場合でも、中小企業投資促進税制を利用すれば、大きな節税効果を得られます。

     

    中小企業投資促進税制とは、中小企業により多くの設備投資をしてもらうために作られた制度です。

     

    中小企業投資促進税制では、設備・ソフトウェアの取得価格を30%特別償却するか、7%の税額控除をするかを選択できます。

     

    ちなみに7%の税額控除を適用することができるのは、資本金3,000万円以下の中小企業だけなので気を付けてください。

    不動産投資

    不動産を取得して家賃収入を得る不動産投資においても、物件の減価償却費を計上すれば課税所得を減らせるため、節税効果を得られるでしょう。

     

    不動産投資を実施すれば、事業以外に一定の収入を得られるため、会社を経営するうえで大きなメリットが得られます。

     

    しかし、不動産投資で節税効果を得られるのは減価償却期間だけです。

     

    もし、取得した不動産を売却する場合に売却額+減価償却費が取得費用を上回った場合は課税対象になるので、気を付けましょう。

     

    不動産の取得にはローンが組めるため、大きな費用をかけずに節税対策と一定の収入が得られます。

    節税対策をおこなう時期

    先ほどまで節税対策を具体的に解説してきましたが、具体的にいつどのような対策を実施すればよいのか悩んでいる方も多いでしょう。

     

    ここでは、節税対策をおこなう時期として以下の4つの時期を解説します。

     

    • 決算の3カ月前まで
    • 決算直前
    • 株主総会前
    • 決算の2カ月後まで

     

    本記事で解説する時期を参考にして、計画的に節税対策を実施しましょう。

    決算の3カ月前まで

    前年度の決算が終了すれば、次年度の年間の納税・節税計画を立てましょう。事前に納税・節税計画を立てれば、納税するための資金確保が容易になるからです。

     

    本記事で解説した節税対策のうち、どのように対策を実施するのか検討して大まかな計画をあらかじめ立てておきましょう。

     

    また、決算の3カ月前には決算対策の細かなシミュレーション作りも忘れてはいけません。決算対策のシミュレーション作りは、以下の手順で作ってください。

     

    1. 月次データを基に残り3カ月の大まかな利益を予想する
    2. 決算までに受け取れる売上を細かく確認する
    3. 経費や減価償却費を予測して1・2の合計額から差し引く

     

    上記のシミュレーションが完成した後、残り3カ月で実施できそうな節税対策があれば実際におこなうとよいでしょう。

    決算直前

    決算直前には、節税対策の漏れを入念に確認してください。業界によっては、頻繁に税金に関する決まりを変更することもあります。

     

    税制が改定される際には、政府の公式サイトやポータルサイトを確認しつつ、情報収集を実施しましょう。

    株主総会前

    株主総会前に、役員報酬について見直したうえで節税効果を得られる役員報酬を設定してください。

     

    役員報酬が高すぎれば所得税の増加につながりますし、安すぎれば役員の仕事に見合ったお金が支払えません。

     

    発生する税金や保証金などを考えたうえで、役員報酬を算出しましょう。

    決算の2カ月後まで

    決算の2カ月後までに税金納付予定額を整理しましょう。なぜなら、決算の2カ月後が法人税の納付期限である場合が多いからです。

     

    ただ、実際に法人税を納付する前に、税金を支払ったことで今後の資金繰りにどのような影響があるのかを予測してみるとよいでしょう。

     

    法人税の支払いを終えたら、来期の年間の納税・節税計画を立ててください。

    節税対策の注意点

    ここでは、節税対策の注意点として以下の3つを解説します。

     

    • 不要な出費は避ける
    • 会計処理を明確にする
    • 計画的に取り組む

     

    上記の注意点に気を付けたうえで、節税対策を実施しましょう。

    不要な出費は避ける

    節税対策をしてお得に納税しようと考えるあまり、無駄な出費をして経費に計上しようとしがちですが、不要な出費は避けたほうがよいでしょう。

     

    不要な出費をしすぎて会社の経営を傾かせてしまう可能性が考えられるからです。健全な資金繰りを心がけたうえで、会社経営をしましょう。

    会計処理を明確にする

    会計処理を明確におこなわなければ、適切な納税ができないため気を付けましょう。さまざまな節税対策に追われていると、会計処理が不明瞭になりがちです。

     

    そのため、節税対策を実施する場合は、経営管理資料を作成して明確な会計処理ができるように心がけておくとよいでしょう。

    計画的に取り組む

    計画的に節税対策に取り組まなければ、数少ない節税対策で得られる恩恵しか受けれません。

     

    先ほど紹介したように決算の1年前には納税・節税計画を立てた後、適切な節税対策を実施したほうがよいでしょう。

    まとめ

    今回は、代表的な節税対策やおこなう時期、節税対策をする際の注意点を解説しました。

     

    節税対策を実施する場合は、前年度の決算が終了したらすぐに次年度の決算の納税・節税計画を立てましょう。

     

    計画的に節税対策へ取り組まなければ、数少ない節税対策しか実施できなくなるからです。

     

    本記事で自分に適した節税対策を見つけて、できる限り会社へお金を残しておけるように努めましょう。

     

    ただ、計画的な節税対策を実施するうえで、改めて経営計画書を作成すると今後の経営計画が立てやすくなるかもしれません。

     

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