マネジメント契約とはどういった契約のこと?マネジメント契約の内容や注意すべき点などを解説

    記事公開日: 2024.01.16

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    マネジメント契約とは

    マネジメント契約とは、芸能人やモデルの事務所が採用している契約形態で、広告代理店やテレビ局などに営業をかけ、「契約やギャラの交渉」「スケジュールの管理」「トラブル対応」など、活動をするための一通りの業務を事務所が行うという内容の契約です。

     

    この契約の本質な要素は独占的なマネジメント権限です。スケジュール管理をすべて会社が担うため、労働基準法に基づいた労働時間や賃金の規制がかからず、報酬が低すぎたり、長時間の労働となってしまったり、やりたくない仕事をやらざるを得ないこともあります。

    エージェント契約との違いは?

    マネジメント契約とエージェント契約の違いは、エージェント契約は事務所がおこなうのは営業や交渉という仕事を取ってくるところだけという点です。エージェント契約のシステムは海外の俳優業ではよく使われている方法です。エージェント契約の場合は、マネジメント契約とは異なり仕事を取ってきてもらったらそれ以外の業務(スケジュール管理、現場への移動手段の手配、トラブル対応など)はすべて自分で責任を取らなくてはいけません。

    マネジメント契約とエージェント契約はどちらがおすすめ?

    それでは、マネジメント契約とエージェント契約はどちらがおすすめでしょうか。マネジメント契約とエージェント契約のメリットとデメリットを解説していきます。

    マネジメント契約のメリット

     まずは、マネジメント契約のメリットについて解説します。マネジメント契約のメリットとしては、以下3点をあげることができます。

     

    ・営業、交渉、契約などの仕事を獲得する業務を事務所がおこなってくれる。

    ・スケジュール管理を事務所(マネージャー)がおこなってくれる。

    ・スキャンダルなどのもめ事が起こったトキ、トラブル対応を事務所がおこなってくれる。

     マネジメント契約のデメリット

     一方で、マネジメント契約のデメリットは以下3点です。

    ・事務所がスケジュール管理をおこなうため、仕事中心の生活になりやすく自由に調整がしにくくなる。

    ・仕事のギャラについては事務所と分け合うため、取り分が少なくなる傾向がある。

    ・やりたくない仕事もしなくてはならなくなる可能性がある。

    エージェント契約のメリット

    次に、エージェント契約のメリットです。メリットは以下3点あります。

     

    ・仕事を自由に選ぶことができる。

    ・スケジュールの管理を自身でおこなうため、生活に合わせて自由に調整することができる。

    ・ギャラの取り分が大きくなる。

    エージェント契約のデメリット

     一方でエージェント契約のデメリットは以下3点あります。

    ・仕事を獲得する業務やギャラ交渉以外は自分でおこなう必要がある。

    ・事務所の名前がないため、知名度や実力がないとなかなか仕事がとれない。

    ・スキャンダルなどのトラブルが発生した際、自分で対応しなくてはならない。

    マネジメント契約をおこなう際の注意点

    ここからは、マネジメント契約をおこなう際の注意点について解説していきます。マネジメント契約の注意点は以下5点です。

     

    ①マネジメント業務について

    契約期間について

    報酬について

    貸付金の有無について

    違約金について

    マネジメント業務について

    マネジメント契約をおこなう際に注意すべきことの一つ目は、「マネジメント業務について」です。マネジメント業務とは、仕事の営業・交渉、スケジュール管理、著作権・肖像権などの管理、トラブル対応などの、活動していくすべての業務を担っています。マネジメントをおこなう対象の生活にはできる限り寄り添ってくれるのか、そして、「学業優先」「家庭優先」という方は、その意思をしっかりくみ取ってくれるかを見極めるようにしましょう。

    契約期間について

    マネジメント契約をおこなう際に注意すべきことの二つ目は、「契約期間について」です。契約期間は多くの場合1年~3年で結ばれています。契約期間が長くなってしまうと、当初は売れていないタレントが売れたとしても固定給が変わらず、なかなか報酬が増えないという事態になり兼ねません。労働基準法14条1項では、原則として3年を超える契約期間を定めることを禁止しています。そのため、3年以上の契約となっている場合は無効となり、3年目以降は労働契約を継続しているものとされます。流動的な仕事であるため、定期的に契約内容を見直せるように3年以内の契約期間になるように注意しておきましょう。

    報酬について

     マネジメント契約をおこなう際に注意すべきことの三つ目は、「報酬について」です。マネジメント契約の報酬には3つの形態が考えられます。

     

    ⑴完全歩合制

    働けば働いた分だけの報酬をマネジメント対象者に支払います。

     

    ⑵定額報酬制

    仕事がない場合でも給与が保証されており、どんなに働いても定額の給与を対象者に支払います。

     

    ⑶定額報酬+歩合制

    定額の報酬は確約されており、プラスで働いた分の給与が支給されます。

    どの報酬形態がよいかはメリットデメリットを書き出して検討するようにしましょう。また、報酬には交通費や宿泊費、飲食費などが含まれているかも重要な注意点です。

    貸付金の有無について

    マネジメント契約をおこなう際に注意すべきことの四つ目は、「貸付金の有無について」です。機材など活動に必要なものを購入するための資金として貸付をおこなう場合があります。このような貸付がおこなわれる場合は、しっかり書面化してトラブルが起こらないように十分注意しましょう。

    違約金について

     マネジメント契約をおこなう際に注意すべきことの五つ目は、「違約金について」です。マネジメント契約をする際に違約金について明記することがあります。気をつけなくてはいけないのは、契約期間が1年~3年で結んでいたとしても、「10年未満で契約を解除した場合は違約金が発生する」と記載されていることがあるため。そのような内容がないかしっかり条項を確認しましょう。

    まとめ    マネジメント契約は契約内容を細かくチェックすることが重要

    マネジメント契約についてとマネジメント契約を結ぶ際の注意点を解説してきました。

    契約内容はしっかり目を通し、自分に不利なことが起こらないようにチェックするようにしましょう。

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